大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)345 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中廉吾上告趣意第一点第二点について。

原判決舉示の証拠によれば、所論の原判示の契約は単なる予約ではなく、賣買契

約であることが認定できるのである。それ故所論は原審の適法にした証拠の価値判

断を攻撃するに帰するものであるから、何れも採るを得ない。

同第三点について。

所論は結局量刑不当の主張であるから、論旨自体も云うとおり、上告適法の理由

とならない。

よつて、刑訴施行法二条舊刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて

主文のとおり判決する。

検察官岡本梅次郎関与

昭和二六年二月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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